電影会 名古屋工業大学電気系同窓会

電影会会則 (現行)

本則

第 1 条

本会は電影会という.

第 2 条

本会は会員相互の連絡,親睦及び斯界の発展,文化の向上を図るとともに名古屋工業大学への支援活動を目的とする.

第 3 条

本会は本部を名古屋工業大学電気・機械工学科の電気電子分野内におく.

第 4 条

本会は適当な地方に支部を設けることが出来る.

第 5 条

本会は次の会員をもって組織する.

  1. 正会員: 名古屋高等工業学校,名古屋工業専門学校 (以上には附設工業教員養成所を含む),附設高等夜間部,愛知県立工業専門学校,名古屋工業大学,同II部,名古屋工業短期大学部の電気工学科,電子工学科,情報工学科,電気情報工学科,知能情報システム学科,電気電子工学科,及び電気・機械工学科の電気電子分野出身者,名古屋工業大学大学院電気工学専攻,電子工学専攻,情報工学専攻,電気情報工学専攻,及び電気・機械工学専攻電気電子分野出身者,ならびに論文提出による学位取得者.
  2. 準会員: 名古屋工業大学電気情報工学科,同II部,知能情報システム学科,電気電子工学科,情報工学科,及び電気・機械工学科電気電子分野在学生.
  3. 特別会員: 名古屋工業大学電気電子工学科,情報工学科,及び電気・機械工学科電気電子分野教職員.
  4. 名誉会員: 第 5 条第 1 項の学校の電気工学科,電子工学科,情報工学科,電気情報工学科,知能情報システム学科,及び電気電子工学科,及び電気・機械工学科電気電子分野の前教員ならびに会長の推薦した者.

第 6 条

総会は本会の最高議決機関であって,原則として年1回開催する.

第 7 条

本会は正会員の中から,総会の承諾を得て次の役員を選出し,役員会を構成する.

  1. 会長: 1 名.
  2. 副会長: 4 名 (中部地区から 2 名,関東地区から 1 名,関西地区から 1 名).
  3. 理事: 8 名以上 12 名以内.
  4. 監事: 1 名.

第 8 条

役員の職務は次の通りとする.

  1. 会長は本会を代表し,会務を総理し,総会,役員会を招集する.
  2. 副会長は会長を補佐して会務を処理する.また,必要に応じて会長の職を代行する.
  3. 庶務理事は組織管理,文書管理,会議・総会の運営を行う.
  4. 会計理事は会計・経営管理を行う.
  5. 編集理事は会誌の編集を行う.
  6. 無任所理事は渉外および,理事会の決定による特別任務を行う.
  7. 監事は旧民法59条に準拠する職務を果たす.
  8. 庶務補佐は庶務理事を補佐して,文書管理,会議・総会の運営を補佐する.
  9. 会計補佐は会計理事を補佐して,会計・経営管理を補佐する.

第 9 条

役員会は会務,事業の執行を行う.

  1. 年1回の総会の開催・運営を行う.
  2. 年2回の定例役員会を開催する.
  3. 臨時の役員会を召集することができる.

第 10 条

役員の任期は2年とし,再任を妨げない.

第 11 条

役員の任期満了に際して,役員会は次期役員候補者を推薦し,総会に提案する.

第 12 条

各会員との連絡を容易にするため,各クラス若干名のクラス幹事をおく.名古屋市内及びその近郊在住の正会員よりこれを推す.

第 13 条

各支部における会務を行うために支部幹事をおく.

第 14 条

会長は役員,クラス幹事,支部幹事からなる幹事会を召集し,会の会務,事業の執行に関して諮ることができる.

第 15 条

本会の目的を達するため次の事業を行う.

  1. 名古屋工業大学在学生のための講演会の開催.
  2. 公開講座等名古屋工業大学主催行事への参加.
  3. 名古屋工業会の目的遂行のための分科会としての協調事業.
  4. 名簿,会誌の発行.
  5. その他,本会の目的に合致する事業.

第 16 条

本会の目的を遂行するために資金が必要となった場合には,役員会に諮り,その賛成を得て臨時の会費を徴収することができる.

第 17 条

本会則の改訂は総会の決議を得て行う.

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附則

1. 会計規則

第 1 条

正会員又は準会員は入会の際入会金として5,000円を納入する.

第 2 条

本会は随時寄付金を募る.

第 3 条

毎年3月末日を以て決算期とし,役員会および総会に会計報告を行う.

2. 支部

第 4 条

本会は関東及び関西に支部をおく.各支部は必要に応じ支部規則を設けることができる.

第 5 条

支部には支部長をおき,関東および関西地区副会長がこれにあたる.また必要により適宜支部役員を置くことができる.これら支部役員が本部の役員会,総会に出席する際には,旅費の実費を支給することができる.

3. 工業会との協調事業

第 6 条

本会は,第 15 条第 3 項で示された工業会との協調事業を遂行するために,工業会に対して,本部理事,参事,評議員の推薦を行う.

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編集履歴

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最終更新 : 2016年 5月 26日 (木) 13:00:00